- 退職金と確定拠出年金の違いが知りたい
- 企業型DC(企業型確定拠出年金)の仕組みを理解したい
- 退職金・企業型DC・iDeCoをどう確認すればよいか知りたい
- 退職金や確定拠出年金を受け取るときの税金の注意点を知りたい
退職金と確定拠出年金は、どちらも老後資金に関わる制度だが、誰が掛金を出すのか、誰が運用するのか、将来の受取額がどのように決まるのかが大きく異なる。
一般的な退職金は、会社の退職金規程に基づいて支給額が決まる退職給付である。一方、企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が掛金を拠出し、従業員本人が運用商品を選ぶ制度だ。
企業型DCは運用結果によって将来受け取る金額が変わるため、「会社から受け取る退職金」と同じ感覚で放置してしまうと、老後資金の準備に差が出る可能性がある。
本記事では、主に退職金と企業型DCの違いに焦点を当てて解説する。iDeCo(個人型確定拠出年金)やDB(確定給付企業年金)については、比較に必要な範囲で触れていく。
なお、本記事は2026年5月14日時点で確認できる公的情報をもとに作成している。税制や確定拠出年金の制度は改正が多いため、実際に受け取り・拠出・移換などを行う際は、勤務先の規約、運営管理機関、税理士などの専門家にも確認してほしい。
まずは結論から見ていこう。退職金と企業型DCの主な違いは以下の通りだ。
| 比較項目 | 退職金 退職一時金・退職年金 | 企業型DC 企業型確定拠出年金 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 会社の退職給付制度 | 会社が導入する確定拠出年金制度 |
| 原資の出し手 | 原則として会社 | 主に会社 マッチング拠出があれば従業員も上乗せ可 |
| 運用する人 | 会社・制度側 | 従業員本人 |
| 受取額の決まり方 | 退職金規程、勤続年数、役職、給与など | 拠出額と運用成果によって変動 |
| 運用リスク | 主に会社・制度側 | 従業員本人 |
| 受け取り方 | 一時金・年金など 会社の制度による | 一時金・年金・併給など |
| 税制上の主な優遇 | 退職所得控除、公的年金等控除など | 運用益非課税、受取時の退職所得控除・公的年金等控除、加入者掛金の所得控除など |
退職金の基本情報

退職金とは、会社を退職する際に会社から支給される金銭や給付のことだ。退職一時金としてまとめて受け取るケースもあれば、退職年金として分割で受け取るケースもある。
ただし、退職金はすべての会社で同じように支給されるものではない。制度の有無、計算方法、受け取り方は勤務先によって異なる。
退職金制度は必ずあるわけではない
退職金制度は、すべての会社に法律上必ず設けられている制度ではない。一方で、就業規則や退職金規程などで具体的な金額、計算方法、支払条件が定められている場合は、その規定に従って支払う必要がある。
厚生労働省の令和5年就労条件総合調査では、退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は74.9%だった。退職給付制度がある企業のうち、制度の形態は「退職一時金制度のみ」が69.0%、「退職年金制度のみ」が9.6%、「両制度併用」が21.4%となっている。
つまり、退職金は多くの会社で導入されている一方、制度の有無・支給条件・計算方法は会社ごとに異なる。まずは自分の勤務先の就業規則、退職金規程、企業年金制度の資料を確認することが重要だ。
退職金の受け取り方
退職金の受け取り方は、主に以下の3つに分けられる。
| 受け取り方 | 概要 | 向いている人の例 |
|---|---|---|
| 一時金 | 退職時などにまとめて受け取る | 住宅ローン返済 まとまった生活資金 資産運用の原資を確保したい人 |
| 年金 | 一定期間または終身などで分割して受け取る | 毎月・毎年の収入として計画的に使いたい人 |
| 併給 | 一部を一時金、残りを年金で受け取る | まとまった資金と定期収入の両方を確保したい人 |
ただし、実際に選べる受け取り方は勤務先や制度によって異なる。退職前に「一時金のみ」「年金のみ」「併給可」などの条件を必ず確認しておこう。
退職金の税金の仕組み
退職金は、受け取り方によって税金の扱いが変わる。
- 一時金で受け取る場合:原則として「退職所得」として扱われる。
- 年金で受け取る場合:原則として「雑所得」として扱われ、公的年金等控除の対象になる場合がある。
退職所得の金額は、原則として「(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」で計算される。
退職所得控除の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数(1年未満の端数は切り上げ)に応じて以下のように計算される。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 計算結果が80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
ただし、役員等としての勤続年数が5年以下の退職手当や、短期勤続年数に対応する退職手当などでは、1/2課税が制限される場合がある。また、前年以前に退職金を受け取ったことがある場合や、同一年中に複数の退職金を受け取る場合も控除額の計算が変わることがあるため注意が必要だ。
年金形式で受け取る場合は、公的年金等に係る雑所得として、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算する。
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確定拠出年金とは?

確定拠出年金とは、拠出された掛金とその運用益の合計額をもとに、将来の給付額が決まる年金制度である。
確定拠出年金には、事業主が掛金を拠出する企業型DCと、加入者自身が掛金を拠出するiDeCoがある。
退職金との大きな違いは、確定拠出年金では加入者本人が運用商品を選び、その運用結果が将来の受取額に反映される点である。
企業型DC(企業型確定拠出年金)の仕組み

企業型DCは、会社が従業員のために導入する確定拠出年金制度だ。会社が掛金を拠出し、従業員本人が運用商品を選択する。
運用商品は、勤務先が契約している運営管理機関が提示するラインナップの中から選ぶ。一般的には、定期預金、保険商品、投資信託などが用意されており、加入者は商品の種類や配分割合を自分で決める。
運営管理機関は、原則として3以上35以下の運用商品を加入者に提示することになっている。加入者は複数の商品を選ぶこともでき、運用途中で配分を変更することも可能だ。
2025年3月末時点の厚生労働省「確定拠出年金統計資料」によると、企業型DCの加入者数は8,620,582人、企業型DCの資産額は2,382,014,504万円、つまり約23.8兆円である。
また、未指図者数は186,629人、加入者数・運用指図者数の合計に対する未指図者割合は2.1%となっている。
未指図者とは、資産に未指図資産を含む加入者のことだ。企業型DCは、商品を選ばず放置すると制度のメリットを活かしにくい。定期的に運用状況を確認し、自分の年齢・リスク許容度・退職時期に合う配分に見直すことが重要である。
企業型DCの拠出限度額
企業型DCの拠出限度額は、2026年5月時点の現行制度と、2026年12月1日施行予定の改正を分けて理解する必要がある。
| 時期 | 企業型DCの主な拠出限度額 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年5月時点の現行制度 | 月額5.5万円 − DB等の他制度掛金相当額 | 企業型DCのみ加入の場合は月額5.5万円が基本。DB等を併用する場合は他制度掛金相当額を控除する。 |
| 2026年12月1日施行予定 | 月額6.2万円 − DB等の他制度掛金相当額 | 国民年金第2号被保険者の企業型DC・iDeCo等の共通拠出限度額が月額6.2万円へ引き上げ予定。 |
2026年5月時点では、企業型DCの拠出限度額は原則として月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額である。
一方、2026年12月1日からは、国民年金第2号被保険者の企業型DC・iDeCo等の共通拠出限度額が月額6.2万円へ引き上げられる予定だ。DB等の他制度加入者については、月額6.2万円からDB等ごとの他制度掛金相当額を控除した額となる。
なお、既存の企業型DC規約には経過措置がある場合がある。勤務先の制度で実際に拠出できる金額は、会社の規約、DB等の有無、他制度掛金相当額によって変わるため、給与明細や加入者サイト、会社の人事・総務部門で確認しよう。
マッチング拠出とは
マッチング拠出とは、企業型DCで会社が拠出する掛金に加えて、従業員本人が掛金を上乗せできる制度である。
従来は「加入者掛金が事業主掛金を超えてはならない」という制限があったが、2026年4月1日施行の改正により、この制限は撤廃された。これにより、会社の掛金額が少ない場合でも、拠出限度額の範囲内で加入者本人が上乗せしやすくなった。
ただし、マッチング拠出を利用できるのは、勤務先が制度を導入している場合に限られる。また、事業主掛金と加入者掛金の合計が企業型DCの拠出限度額を超えることはできない。
企業型DC加入者が自分で上乗せ拠出を考える場合、マッチング拠出とiDeCoのどちらを使うかは、勤務先の制度、手数料、商品ラインナップ、拠出限度額、将来の転職予定によって判断が変わる。
一般的には、マッチング拠出は会社側が制度運営費を負担するケースがある一方、iDeCoは自分で金融機関を選べる自由度がある。ただし、企業型DCでマッチング拠出をしている場合は、iDeCoに加入できないため注意が必要だ。
勤務先の制度資料、iDeCo口座の手数料、選べる運用商品を比較したうえで判断しよう。
企業型DCの税制上の優遇措置
企業型DCには、主に以下の税制上の優遇がある。
- 制度内の運用益が原則非課税で再投資される
- 一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象になる
- 年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象になる
- マッチング拠出など加入者本人が拠出する掛金は、原則として全額所得控除の対象になる
通常、上場株式等の配当等や譲渡益には、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた税負担が生じる。上場株式等の配当等に係る申告分離課税の税率は20.315%であり、株式等の譲渡所得等も申告分離課税として扱われる。
企業型DCでは、制度内で発生した運用益が原則非課税で再投資されるため、長期の資産形成では税制上のメリットを得やすい。ただし、受け取り時には退職所得または雑所得として課税関係が生じるため、受け取り方と時期を含めて考える必要がある。
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退職金と確定拠出年金の違い

退職金と確定拠出年金は、どちらも老後資金に関わる制度だが、仕組みは大きく異なる。ここでは、読者が特に混同しやすいポイントを整理する。
違い1:受取額の決まり方
退職金は、会社の退職金規程に基づいて、勤続年数、役職、給与水準、退職理由などによって支給額が決まることが多い。従業員本人が運用商品を選んで受取額を増やす制度ではない。
一方、企業型DCは、会社が拠出した掛金を従業員本人が運用する。将来受け取る金額は、拠出額と運用成果によって変動する。元本確保型商品を選ぶこともできるが、投資信託などを選んだ場合は価格変動リスクがある。
違い2:運用リスクを負う人
退職金では、従業員本人が日々の運用商品を選ぶわけではないため、運用リスクは主に会社や制度側が負う。
企業型DCでは、従業員本人が商品を選ぶため、運用リスクも本人が負う。リスクを抑えたい場合は元本確保型商品や債券比率の高い商品を選び、リスクを取りたい場合は株式比率の高い投資信託を選ぶなど、年齢や目的に応じた調整が必要になる。
違い3:掛金の拠出方法
退職金は、原則として会社が退職金規程に基づいて準備・支給する。従業員本人が「もっと退職金を増やしたい」と思っても、個人の判断で掛金を上乗せする仕組みではない。
企業型DCは会社が掛金を拠出するが、マッチング拠出が導入されている会社では、従業員本人も掛金を上乗せできる。また、勤務先の制度や要件を満たせば、iDeCoを併用できる場合もある。
違い4:税制優遇の範囲
退職金にも退職所得控除や公的年金等控除といった税制上の優遇がある。一時金で受け取る場合は、退職所得控除と1/2課税により、税負担が軽減されやすい。
企業型DCは、受け取り時の控除に加えて、運用益が原則非課税になる点が特徴だ。また、マッチング拠出で従業員本人が拠出する掛金は、原則として全額所得控除の対象になる。
違い5:転職・退職時の扱い
退職金は、会社を退職した時点でその会社の規程に従って支給される。一方、企業型DCの資産は、転職先の企業型DCやiDeCoへ移換して運用を続けるケースがある。
企業型DCは、退職・転職時に手続きを放置すると自動移換となり、手数料が発生したり運用が止まったりする可能性がある。退職前後には、移換先と手続期限を必ず確認しておこう。
一時金と年金、どちらで受け取るべきか
退職金や企業型DCを受け取る際は、一時金・年金・併給のどれを選ぶかで、税金や資金管理のしやすさが変わる。
| 受け取り方 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得控除を使いやすい。まとまった資金を確保できる。 | 使いすぎや運用判断のミスに注意。退職金とDC一時金の受取時期によって税額が変わる場合がある。 |
| 年金 | 計画的に受け取りやすい。公的年金等控除の対象になる場合がある。 | 公的年金や他の年金と合算され、所得状況によっては税・社会保険料に影響する場合がある。 |
| 併給 | まとまった資金と定期収入を組み合わせられる。 | 税計算が複雑になりやすく、制度ごとの条件確認が必要。 |
厚生労働省「確定拠出年金統計資料(2025年3月末)」では、企業型DCの老齢給付金の給付件数は、年金が40,738件、一時金が96,395件となっている。iDeCoでも年金が24,733件、一時金が39,406件となっており、一時金の件数が多い。
ただし、これは集計年度中に給付された延べ件数であり、併給は年金・一時金の双方に計上される。そのため、「一時金を選ぶ人の割合」と単純には言い切れない点に注意したい。
退職金と企業型DC・iDeCoの老齢一時金を両方とも一時金で受け取る場合、退職所得控除の重複排除ルールに注意が必要だ。
令和8年1月1日以後に支払を受けた老齢一時金については、その後に退職手当等を受ける年の前年以前9年内にある場合、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の対象になる。
反対に、退職手当等を先に受け取り、その後に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金を受け取る場合は、前年以前19年内に支払を受けた退職手当等が重複排除の対象になる場合がある。
受け取り時期・順番・勤続期間・DC加入期間によって税額が変わるため、受給前に税理士や勤務先、運営管理機関へ確認することが望ましい。
自分の制度を確認する5ステップ
退職金や企業型DCについて理解するには、一般的な制度説明だけでなく、自分の勤務先の制度を確認することが欠かせない。以下の順番で確認してみよう。
- 退職金制度の有無を就業規則・退職金規程で確認する
- 企業型DC・DB・退職一時金のどれがあるかを確認する
- 企業型DCの加入者サイトで残高・掛金・運用商品・配分を確認する
- マッチング拠出やiDeCo併用の可否を勤務先に確認する
- 退職金とDC一時金の受取時期を税金面も含めて検討する
特に50代以降は、退職金・企業型DC・公的年金・NISAなどをまとめて確認し、老後資金全体の見通しを立てることが大切だ。
投資信託や株式などで運用する場合、預貯金より高いリターンを期待できる一方で、元本割れの可能性もある。使う時期が近い資金と長期で運用できる資金を分けて考えよう。
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退職金と確定拠出年金の相談先はどこが良い?

退職金や企業型DCは、受け取り方、税金、運用方針によって手取り額や老後資金の持ち方が変わる。特に退職金とDC一時金を近い時期に受け取る場合や、退職後も資産運用を続ける場合は、事前に相談しておくと判断材料を整理しやすい。
相談先としては、税金に関する具体的な判断は税理士、年金制度や手続きは勤務先・運営管理機関、資産運用全体の相談はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)やFPなどが候補になる。
専門家に相談する重要性
退職金や確定拠出年金は、金額が大きく、税制も複雑になりやすい。自分だけで判断すると、受け取り時期、運用商品、生活費の取り崩し計画などを十分に比較できない場合がある。
専門家に相談することで、資産状況、年齢、退職予定時期、家族構成、リスク許容度を踏まえて、どのような選択肢があるかを整理しやすくなる。
ただし、専門家に相談すれば必ず損失を避けられるわけではない。相談先の報酬体系、取扱商品、得意分野、提案理由を確認したうえで判断しよう。
IFAがおすすめな理由
IFAとは、Independent Financial Advisorの略で、一般的に独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる。
IFAは、顧客のライフプランやニーズに合った長期の資産形成のために、金融商品の選定・運用、各種制度の活用、売買取引の支援などを行うアドバイザーだ。
ただし、IFAは完全にどの金融機関とも関係がないという意味ではない。多くの場合、IFA法人等が証券会社などの金融商品取引業者または登録金融機関と業務委託契約を結び、金融商品の提案や仲介を行う。
- 資産運用全体を長期目線で相談しやすい
- 退職金・NISA・保険・相続などを横断して考えやすい
- 担当者と継続的な関係を築きやすい場合がある
IFAごとに報酬体系、取扱商品、得意分野は異なる。相談前には、手数料、提案できる商品範囲、相談後のサポート体制を確認しておくことが望ましい。
「退職金ナビ」の活用法
退職金などの運用相談先を探したい方は、退職金アドバイザー検索サービス「退職金ナビ」を利用してみるのも選択肢の一つだ。
「退職金ナビ」は、退職金運用の相談先を探す方にIFAを紹介するサービスである。
相談先を探す手続きは、以下の3ステップで進められる。
- 資産状況や運用目的、アドバイザーの希望条件などをフォームに入力する
- 「退職金ナビ」が入力内容をもとにIFAを紹介する
- 紹介されたIFAのプロフィールを比較し、相談したい相手を選ぶ
退職金や企業型DCの受け取り方、退職後の資産運用に不安がある方は、相談先を比較しながら自分に合う専門家を探してみよう。
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退職金と確定拠出年金の違いを理解して備えよう

退職金は、会社の退職金規程に基づいて支給される退職給付である。支給額は勤続年数、役職、給与、退職理由などによって決まることが多い。
一方、企業型DCは、会社が拠出した掛金を従業員本人が運用し、その運用成果によって将来の受取額が変わる制度だ。
両者の最大の違いは、退職金は会社の制度に基づく給付であり、企業型DCは本人が運用する年金資産であるという点にある。
また、退職金と企業型DC・iDeCoの老齢一時金を近い時期に受け取る場合は、退職所得控除の重複排除ルールに注意が必要だ。受け取り方や時期を決める前に、勤務先の制度、加入者サイト、税金の扱いを確認しておこう。
退職金や企業型DCは、老後資金計画の中心になり得る。制度の違いを理解したうえで、自分に合った受け取り方・運用方針・相談先を検討しよう。
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退職金と確定拠出年金に関するQ&A

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出典
厚生労働省 茨城労働局「退職金はないと言われたのですが」
厚生労働省「令和5年『就労条件総合調査』の結果を公表します」(公表日:2023年10月31日)
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況」(公表日:2023年10月31日)
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
厚生労働省「2025年の制度改正」
厚生労働省「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月~)」
厚生労働省「確定拠出年金統計資料(2025年3月末)」
財務省「令和7年度税制改正の解説」
金融庁「資産形成の基本:NISA特設ウェブサイト」
厚生労働省 職業情報提供サイト job tag「独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)」


